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夫の浮気に悩んでいる 

  

これまで私のところに来られた方からのご相談内容の中でも、 浮気や離婚に関するものは特に多いです。配偶者の方の浮気に気づいていても離婚はしたくないという方、 特にお子さんがいらっしゃる場合には 浮気自体をやめてもらいたいと思う方もよくいらっしゃいます。

 

お気持ちとしては、大変深く頷けるところなのですが、 法的に「確実に、不倫や浮気をやめさせられる」方法は残念ながらありません。夫と話し合 った末、どうしてもこの人とはやって行けない、と決めたら離婚に向けてのステップが始まります。それも人生の一つの選択肢です。

離婚するためにするべきこと

【1】離婚届を準備する(離婚届けは市役所の戸籍係に行けばすぐに手に入ります。)

【2】夫婦で話し合い、相手と離婚の合意をする。子どもがいる場合は、最低限、子の親権 者を離婚届に書かなければなりません。できれば、財産分与や慰謝料、養育費の額、子との面会交流も決めておいた方がいいです。

 

【3】離婚届に記入し、市役所の戶籍係に提出してください。届出をすることによって離婚

の法的効果が発生します。

 

【4】離婚届に署名をした後に、やっぱり気が変わったという時には相手が勝手に離婚届け

を提出しないように、市役所に離婚届不受理の申出書を提出してください。離婚届の署名が偽造されても受理されてしまうこともありますので、不安な方は不受理の申出書を 出しておくといいでしょう。

夫婦間の話し合いがうまくいかない場合・話し合いをしたくない場合

「離婚調停」を、家庭裁判所に対して申し立てます。離婚を求める場合は、いきなり裁判(訴 訟)を求めることはできません。まずは調停を申し立てて、家庭裁判所の委員を交えて話合 いにより離婚の合意をするための手続をすることが法で定められています。

 

離婚調停をする方法

離婚調停の申立書は、裁判所のホームページからダウンロードできます。申立書の他に準備 するものは以下の3点です。


【1】夫婦の戸籍謄本 1 通 (市役所の戸籍課で入手可能です)
【2】収入印紙 1200 円分の手数料

【3】若干の郵便切手

 

それを見ると相手が激情して離婚に向けての話合いができないおそれがある場合、その資料は、裁判所だけに知らせて相手に秘密に提出することもできます。

離婚の調停では、離婚の合意を求めるほかに、離婚に伴う諸事項(子の親権者の指定、財産分与、慰謝料、子の面会交流)を定めるのが一般的です。離婚した後にこれらの事柄を決め ることはできないし(子の親権者の指定)、決めることはかなり困難になるからです(財産分与など)。

離婚調停は、自分で離婚調停を申し立てることもできますが、弁護士が調停の代理人になることもできます。困ったときは、お気軽に私までご相談ください。

 

当事務所で扱う事件の種類

・⺠事事件:家事事件のほかに、交通事故、破産、土地取引、賃貸借、損害賠償、労働事件、 セクハラ事件、国家賠償事件など

・刑事事件:一般刑事事件、少年事件 ・外国人事件:ビザ申請、ビザ取得、外国人同士の紛争事件など

笹本法律事務所へようこそ。離婚問題・相続問題・25年の実績。東京新宿区、曙橋、四谷三丁目で弁護士をお探しなら笹本法律事務所へ。
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