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外国人の方へ

 日本のビザの種類は、仕事や用事の種類に基づくビザと、家族など身分に基づくビザの 2 種類があります。ビザには永住ビザなどを除き有効期限がありますから、それを過ぎると不法滞在(オーバーステイ)となり、原則として強制退去により強制送還されてしまいます。

しかし、オーバーステイになっても、特別に日本人と結婚した、子どもを育てる必要がある、 日本への滞在が⻑期にわたるなどの事情がある場合は、在留特別許可という特別のビザが 与えられる場合があります。もっとも個々人により事情はさまざまですし、現在の出入国在留管理局の運用は、オーバーステイの人に対して非常に厳しい態度ですから、在留特別許可のビザを取ろうとする場合には、過去の裁判例や運用を知っている弁護士に相談してくだ さい。当事務所でももちろん相談に応じています。

当事務所で扱う事件の種類

・⺠事事件:家事事件のほかに、交通事故、破産、土地取引、賃貸借、損害賠償、労働事件、 セクハラ事件、国家賠償事件など

・刑事事件:一般刑事事件、少年事件 ・外国人事件:ビザ申請、ビザ取得、外国人同士の紛争事件など

笹本法律事務所へようこそ。離婚問題・相続問題・25年の実績。東京新宿区、曙橋、四谷三丁目で弁護士をお探しなら笹本法律事務所へ。
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