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元妻が子どもと会わせてくれません。
家庭裁判所に、子との面会交流を求める調停を申立てます。これは親権者になった相手に対して申し立てる調停です。
調停を起こすために必要なもの
【1】 子の戸籍謄本 1 通 (市役所の戸籍課で入手可能です)
【2】 収入印紙 1200 円分の手数料
【3】 若干の郵便切手
申立書の書式は、裁判所のホームページからダウンロードできます。
子との面会交流は、親権者でない親と子どもの親子関係を築くものです。家庭裁判所は子どものそのような利益を優先して、子との面会交流を認める方向で調停の話合いを進めてくれます。いくら両親が離婚しようとも、子にとっては父であり、母であり、その親子関係は 一生続くからです。家庭裁判所で通常決められる面会交流の頻度は月に1 回程度ですが、 この頃は携帯電話やメールのやりとりを認める調停の合意も現れています。
当事務所で扱う事件の種類
・⺠事事件:家事事件のほかに、交通事故、破産、土地取引、賃貸借、損害賠償、労働事件、 セクハラ事件、国家賠償事件など
・刑事事件:一般刑事事件、少年事件 ・外国人事件:ビザ申請、ビザ取得、外国人同士の紛争事件など
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