外国人の長期収容の実態
- 笹本潤
- 2021年4月17日
- 読了時間: 1分
国会では入国管理法の改正案の審議が始まるが、入国管理局に収容されている長期収容者には改正案でも収容期限の制限はつかなかった。
ビザがなくて強制退去の対象となっている外国人の多くは帰国するが、日本に家族がいる外国人で収容される人は、家族と離れ離れにならないようにと、何としてでも帰国するわけにはいかない。家族の事情がある場合でも入

国管理局は、情け容赦なく、強制退去のために必要だからという理由で入管内に拘束し続ける。改正案では「監理人による管理措置」の制度を新設して長期収容の問題を解決するつもりであろうが、これも要件は不明確で入管の裁量に任されている。在留特別許可というビザが与えられる要件も明確化していない。
私の依頼者のフィリピン人女性は、10歳の娘は養護園に引き取られ、もう3年以上も娘と会えずに収容されている。仮放免で釈放されれば、問題なく会えるのに、それも認めない入国管理局。今度の法改正案もまったく国際協調の姿勢は表れていない。人権問題なのに、司法の及ばない一行政機関である入管の手で決めようとしているのだ。
コメント